平成20年度以降の実施に係る法科大学院評価基準について、学校教育法等の改正により、学校教育法第69条の3が第109条に、学校教育法施行規則第71条の5が第169条にそれぞれ変更されることに伴い、法科大学院評価基準要綱の一部を改訂し、学校教育法第110条第5項に基づき、平成20年1月29日付けで文部科学省に届出をしました。(評価基準等の内容に変更はありません。)
 また、併せて自己評価実施要項についても、教員組織調査に係る事項及び追評価に係る事項の追加、並びに法科大学院年次報告書の様式の変更に伴う改訂を行いました。
 (「法科大学院評価基準要綱」、「自己評価実施要項」については、こちらを御覧ください)

 なお、自己評価実施要項の主な改訂点は以下のとおりです。



[教員組織調査について]
・評価の実施方法、自己評価書の作成及び提出方法に教員組織調査を追加しました。(4頁、18頁及び20頁)
・別紙3「第8章(8−1:教員の資格と評価)に係る取扱いについて」を追加しました。(59〜65頁)

[追評価について]
・追評価の自己評価の方法等、自己評価書の作成及び提出方法の内容を追加しました。(22〜24頁)
・追評価報告書イメージを参考資料2として追加しました。(76頁)

[法科大学院年次報告書について]
・別紙2の別紙様式1〜4の添付を不要としました。(9頁)
・別紙4「法科大学院年次報告書様式」を見直しました。(67〜74頁)

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