※以下、下線部のファイルは、 PDF-file です。

1.令和7年度から基準の改正を行う専攻の区分



専攻分野の名称 専攻の区分
口腔保健学 口腔保健衛生学

2.令和8年度以降から基準の改正を行う専攻の区分

令和8年度より改正(予定)


専攻分野の名称 専攻の区分
芸術学 音楽

3.複数回にわたる学位取得(平成29年度4月期申請より)

 すでにこの制度により学士の学位を取得した者が、他の専攻の区分において新たに学位授与の申請をする際には、この制度による直近の学位取得時より後に、大学、認定専攻科または大学専攻科において、新たに申請する専攻の区分における専攻に係る単位(専門科目の単位+関連科目の単位)を専門科目の単位を含めて16単位以上修得しなければなりません。

※学位授与制度の申請資格・申請方法等については、「新しい学士への途」 をご参照ください。


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