専攻の区分の新設・基準改正
※以下、下線部のファイルは、 です。
1.令和7年度から基準の改正を行う専攻の区分
専攻分野の名称 | 専攻の区分 |
口腔保健学 | 口腔保健衛生学 |
2.令和8年度以降から基準の改正を行う専攻の区分
令和8年度より改正(予定)
専攻分野の名称 | 専攻の区分 |
芸術学 | 音楽 |
3.複数回にわたる学位取得(平成29年度4月期申請より)
すでにこの制度により学士の学位を取得した者が、他の専攻の区分において新たに学位授与の申請をする際には、この制度による直近の学位取得時より後に、大学、認定専攻科または大学専攻科において、新たに申請する専攻の区分における専攻に係る単位(専門科目の単位+関連科目の単位)を専門科目の単位を含めて16単位以上修得しなければなりません。
※学位授与制度の申請資格・申請方法等については、「新しい学士への途」 をご参照ください。