旧特定学校財産とは、旧国立学校設置法に規定されていたもので、国立学校財産のうち、移転、施設の高層化等により不要となったもので処分収入額が100億円を超える財産のうち、文部科学大臣が財務大臣と協議して指定した財産のことです。
機構は、国から承継した旧特定学校財産を管理・処分するとともに、得られた収入を機構が実施する施設費交付事業の財源に充てることとしています。


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