わが国の、大学以外の教育施設に置かれた課程(各省庁大学校)のうち、大学の学士課程、大学院の修士課程および博士課程に相当する水準の教育を行っていると機構が認定した課程の修了者に、学位取得の途を開いています。

【関連法令等】
学校教育法第104条第7項第2号(⇒参考リンク「学校教育法」(法令データ提供システムに移動します))
学位規則第6条第2項(⇒参考リンク「学位規則」(法令データ提供システムに移動します))
学位規則第6条第2項の規定に基づく学位の授与に関する規則PDF-file
学位規則第6条第2項に規定する大学又は大学院に相当する教育を行う課程の認定に関する規則PDF-file
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構学位授与事業に関する不利益処分に係る聴聞手続規則PDF-file

■課程の認定と教育の実施状況等の審査

機構の学位審査会では、各省庁大学校からの申し出を受けて、各課程の教育課程、修了要件、教員組織、施設設備等について、学校教育法、大学設置基準、大学院設置基準等の関係規程に照らして審査し、大学の学部、大学院の修士課程又は博士課程と同等の水準にあると認められるものを大学の学部、大学院の修士課程又は博士課程に相当する教育を行う課程として認定します。
認定を受けた課程に対しては、原則として5年ごとに、教育の実施状況等についての審査(レビュー)を行い、教育の水準が維持されていることを確認しています。
審査の流れについて

■学位取得までの流れ



*申請論文に対応する専門委員会において、審査する3人以上の委員が指名され、口頭試問等によって審査を行います。


■この制度によって授与される学位

機構が認定している大学以外の教育施設と、授与している学位の種類は以下のとおりです。 各学位は、大学改革支援・学位授与機構長名で授与されます。

教育施設 学位の種類
学  士 修 士 博 士
防衛大学校 人文科学/社会科学/理学/工学 理学/工学/安全保障学※ 理学/工学/安全保障学
防衛医科大学校 医学/看護学 医学
水産大学校 水産学 水産学
海上保安大学校 海上保安
気象大学校 理学
職業能力開発総合大学校 生産技術 生産工学
国立看護大学校 看護学 看護学 看護学

※平成14年度までは社会科学


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