学位授与方針
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、学位授与事業における学位授与方針を以下のとおり定めています。
短期大学・高等専門学校卒業者等を対象とする単位積み上げ型の学位授与(学位規則第6条第1項)
短期大学又は高等専門学校の卒業者等でさらに一定の学修を行い、かつ、大学改革支援・学位授与機構が行う修得単位及び学修成果についての審査並びに試験に合格した者に学士の学位が授与されます。
各専攻分野における基礎的な専門知識・技能及び論理的思考力・判断力・表現力を備えることにより、大学卒業者と同等の学力を有した者として、学士の学位を得ることができます。
機構認定の教育施設(各省庁大学校)の課程修了者への学位授与(学位規則第6条第2項)
学士
各省庁の教育施設に置かれる課程で、大学の学部に相当する教育を行うと大学改革支援・学位授与機構が認めるものを修了し、かつ、大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格した者に学士の学位が授与されます。
上記教育施設の課程の教育目的等を踏まえ、当該教育課程の専門分野における基礎的な専門知識・技能及び論理的思考力・判断力・表現力を備えることにより、大学卒業者と同等の学力を有した者として、学士の学位を得ることができます。
修士
各省庁の教育施設に置かれる課程で、大学院の修士課程に相当する教育を行うと大学改革支援・学位授与機構が認めるものを修了し、かつ、大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格した者に修士の学位が授与されます。
上記教育施設の課程の教育目的等を踏まえ、当該教育課程の専門分野における専門知識・技能を備えることにより、研究遂行能力又は課題解決能力を有した者として、修士の学位を得ることができます。
博士
各省庁の教育施設に置かれる課程で、大学院の博士課程に相当する教育を行うと大学改革支援・学位授与機構が認めるものを修了し、かつ、大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格した者に博士の学位が授与されます。
上記教育施設の課程の教育目的等を踏まえ、当該教育課程の専門分野における卓越した専門知識・技能を備えることにより、主体的に研究を遂行する能力を有した者として、博士の学位を得ることができます。
