学校教育法第69条の4第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第3条第1項第1号に定められた事項
1 名称及び事務所の所在地
(1)名称 独立行政法人大学評価・学位授与機構
(2)事務所の所在地
〒187−8587 東京都小平市学園西町1−29−1
2 役員の氏名
機 構 長 木 村 孟
理 事 荒 船 次 郎
長谷川 裕 恭
監事(非常勤) 觀 山 正 見
(非常勤) 山野井 昭 雄
3 評価の対象
高等専門学校の教育研究等の総合的な状況
4 高等専門学校評価基準(以下のファイルは
)
独立行政法人大学評価・学位授与機構の定める「高等専門学校機関別認証評価実施大綱」(平成17年3月制定)及び「高等専門学校評価基準(機関別認証評価)」(平成17年3月制定)による。
なお,概要は以下のとおり。
ア.高等専門学校評価基準は,高等専門学校の正規課程における教育活動等を中心として高等専門学校の総合的な状況を評価するために,11の基準と2つの選択的評価基準で構成されている。
イ.各基準には,高等専門学校の教育活動等の状況を考慮し,機構が高等専門学校として満たすことが必要と考える内容が規定されており,評価の対象となる高等専門学校における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目として定められている。
なお,取組が優れていると判断される場合については,その旨の指摘を行う。
ウ.大綱及び高等専門学校評価基準を定めるに当たっては,その過程の公正性及び透明性を確保するため,インターネットを利用した情報提供,関係者への送付による意見照会,高等専門学校機関別認証評価委員会において審議を行った上で決定している。
高等専門学校評価基準を変更する場合にも,事前に関係者に対し,意見照会を行うなど,その過程の公正性及び透明性を確保しつつ,高等専門学校機関別認証評価委員会において審議し,決定する。
エ.選択的評価基準である「研究活動の状況」及び「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」は,各高等専門学校の希望に基づいて評価を実施する。
5 評価方法(以下のファイルは
)
独立行政法人大学評価・学位授与機構の定める「高等専門学校機関別認証評価実施大綱」(平成17年3月制定)による。
なお,概要は以下のとおり。
ア.各申請高等専門学校が自ら行う点検及び評価の結果の分析によって作成された自己評価書に基づき,書面調査(自己評価結果の分析)及び訪問調査(各申請高等専門学校の教育研究活動等の状況についての実地調査)により,評価を実施する。
イ.評価の実施に当たっては,各申請高等専門学校が自己評価を行うための詳細な手順を示す自己評価実施要項及び各申請高等専門学校が訪問調査を受ける際に準備する事項等を記載した訪問調査実施要項を作成する。また,機構の評価担当者に対しては,高等専門学校機関別認証評価の意義と方法を理解し,共通理解の下で評価を実施するための評価実施手引書を作成する。
ウ.高等専門学校評価基準を満たしていないと判断された高等専門学校を対象に,評価実施年度の翌々年度までであれば,当該高等専門学校の希望に応じて,満たしていないと判断された基準に限定して追評価を実施する。
6 評価の実施体制(以下のファイルは
)
独立行政法人大学評価・学位授与機構の定める「高等専門学校機関別認証評価実施大綱」(平成17年3月制定)による。
なお,概要は以下のとおり。
ア.高等専門学校機関別認証評価委員会を設置し,その下に具体的な評価を行うための評価部会等を編成し,評価を実施する。(高等専門学校機関別認証評価委員会の名簿)
イ.評価担当者がその所属する高等専門学校を対象とする認証評価の業務に従事しないよう,「独立行政法人大学評価・学位授与機構高等専門学校機関別認証評価委員会細則」第6条及び「独立行政法人大学評価・学位授与機構高等専門学校機関別認証評価委員会細則第6条に規定する自己の関係する高等専門学校の範囲について」を規定している。
ウ.各分野の専門家等からなる評価担当者については,共通理解の下で,公正,適切かつ円滑に評価を実施できるよう十分な研修を実施する。
エ.当機構では,「大学,短期大学及び高等専門学校の機関別認証評価の業務並びに法科大学院の認証評価の業務」を併せて行うこととしており,それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備している。(独立行政法人大学評価・学位授与機構認証評価委員会組織図)
オ.当機構では,認証評価の業務以外の業務を行うため,認証評価の業務に係る経理については,その業務に係る経理と区分して整理する。また,「大学,短期大学及び高等専門学校の機関別認証評価の業務並びに法科大学院の認証評価の業務」を併せて行うこととしているため,それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理する。(独立行政法人大学評価・学位授与機構セグメント情報規則)
7 評価結果の公表の方法
独立行政法人大学評価・学位授与機構の刊行物への掲載,インターネットの利用等による。
8 評価の周期
6年以上7年以内ごと(ただし,「高等専門学校評価基準(機関別認証評価)」を満たしていないと判断された高等専門学校については,この周期を短縮することができる。)
9 評価に係る手数料の額
160万円に,1学科につき20万円を加えた額
10 その他評価の実施に関し参考となる事項
(1)意見の申立ての機会の付与について
評価結果を確定する前に,評価結果を対象高等専門学校に通知し,その内容等に対する意見の申立ての機会を付与する。
(2)学校教育法施行規則第72条の7において準用する第71条の5第1項第1号?8号までに規定する事項の公表について
学校教育法施行規則第72条の7において準用する第71条の5第1項第1号?8号までに規定する事項については,インターネットを利用して,公表する。
(3)学校教育法第69条の4第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第5条において準用する第3条第1項第2号について
高等専門学校から認証評価を行うことを求められたときは,正当な理由がある場合を除き,遅滞なく,当該認証評価を行う。