平成17年3月30日付で,学校教育法第70条の10において準用する同法第69条の4第1項に規定される認証評価機関としての申請を行いました。

1.学校教育法第69条の4第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第3条第1項第1号に定められた事項

2.高等専門学校機関別認証評価実施大綱及び高等専門学校評価基準(機関別認証評価)

  高等専門学校機関別認証評価における基本的方針及び評価の実施に関する基本的な内容を記載した「高等専門学校機関別認証評価実施大綱」及び大綱に基づいて定めた「高等専門学校評価基準(機関別認証評価)」を以下に掲載します。

  高等専門学校機関別認証評価実施大綱-(PDFファイル)(83KB)PDF-file
  高等専門学校評価基準(機関別認証評価)-(PDFファイル)(88KB) PDF-file


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