平成26年度以降の実施に係る法科大学院評価基準について、専門職大学院設置基準の一部改正(平成24年文部科学省令第38号)に伴い、法科大学院評価基準要綱の改定を行い、文部科学大臣に届出を行いました。 また、併せて自己評価実施要項、評価実施手引書、訪問調査実施要項の改定を行いました。
平成26年度以降に法科大学院認証評価を受ける大学は、改定された自己評価実施要項に沿って、自己評価書等を作成してください。
 法科大学院基準要綱等については、こちらを御覧ください。

 法科大学院評価基準の改定箇所については新旧対照表のとおりです。

 法科大学院評価基準要綱 新旧対照表pdf
 
 なお、自己評価実施要項等の改定内容は以下のとおりです。



◎自己評価実施要項
・「専・他」教員が廃止されるため、関連する記述を削除しました。(4頁、27頁、29~31頁)
・法科大学院認証評価の実施時期等(対象法科大学院の自己評価担当者等に対する研修会等)を修正しました。(7~8頁、20頁、24頁)
・法科大学院評価基準要綱の改定に伴い、関連する基準を修正しました。(61頁)

◎評価実施手引書
・法科大学院認証評価の実施時期等(対象法科大学院の自己評価担当者等に対する研修会等)を修正しました。(3~5頁、9頁)

◎訪問調査実施要項
・「訪問調査スケジュールの決定に伴う準備」に関する対象法科大学院への通知期限を「1ヶ月前」から「4週間前」に、対象法科大学院からの回答期限を「1週間前」から「1週間前から2週間前」に変更しました。(2頁)
・「『書面調査による分析状況』及び『訪問調査時の確認事項』への対応」に関する、対象法科大学院からの回答期限を「1週間前」から「1週間前から2週間前」に変更しました。(3~4頁)

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