1 名称及び事務所の所在地

(1)名称
独立行政法人大学評価・学位授与機構

(2)事務所の所在地
〒187-8587 東京都小平市学園西町1-29-1

2 役員の氏名

機構長 木村 孟
理事 荒船 次郎
長谷川 裕恭
監事(非常勤) 觀山 正見
山野井 昭雄

3 評価の対象

大 学

4 大学評価基準及び評価方法 (以下のファイルはPDF-file

大学評価は,基本的方針及び評価の実施に関する内容を記載した「大学機関別認証評価実施大綱」(以下「大綱」という。)及びこれに基づいて定められた 「大学評価基準(機関別認証評価)」(以下「大学評価基準」という。)に基づき実施する。その概要は次のとおりである。

(1)大学評価基準

ア. 大学評価基準は,大学の正規課程における教育活動等を中心として大学の総合的な状況を評価するために,11の基準と2つの選択的評価基準で構成されている。

イ. 各基準には,大学の教育活動等の状況を考慮し,機構が大学として満たすことが必要と考える内容が規定されており,評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目として定められている。
なお,取組が優れていると判断される場合については,その旨の指摘を行う。

ウ. 大綱及び大学評価基準を定めるに当たっては,その過程の公正性及び透明性を確保するため,インターネットを利用した情報提供,関係者への送付による意見照会,シンポジウムを行い,大学機関別認証評価委員会において審議を行った上で決定している。
大学評価基準を変更する場合にも,その過程の公正性及び透明性を確保するため,事前に関係者に対し,意見照会を行うなど,大学機関別認証評価委員会において審議し,決定する。

エ. 選択的評価基準のうち「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」については,各大学の希望に基づいて平成17年度から評価を実施する。また,「研究目的の達成状況」については,機構における評価体制が整備された段階から評価を実施する。


(2)評価方法

ア. 各申請大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析によって作成された自己評価書に基づき,書面調査(自己評価結果の分析)及び訪問調査(各申請大学の教育研究活動等の状況についての実地調査)により,評価を実施する。

イ. 評価の実施に当たっては,各申請大学が自己評価を行うための詳細な手順を示す自己評価実施要項及び各申請大学が訪問調査を受ける際に準備する事項等を記載した訪問調査実施要項を作成する。また,機構の評価担当者に対しては,大学機関別認証評価の意義と方法を理解し,共通理解の下で評価を実施するための評価実施手引書を作成する。

ウ. 大学評価基準を満たしていないと判断された大学を対象に,評価実施年度の翌々年度までであれば,当該大学の希望に応じて,満たしていないと判断された基準に限定して追評価を実施する。

5 評価の実施体制 (以下のファイルはPDF-file

(1)大学機関別認証評価委員会を設置し,その下に具体的な評価を行うための評価部会等を編成し,評価を実施する。(大学機関別認証評価委員会の名簿)

(2)評価担当者がその所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう,「独立行政法人大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価委員会細則」第6条及び「独立行政法人大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価委員会細則第6条に規定する自己の関係する大学の範囲について」を規定している。

(3)各分野の専門家等からなる評価担当者については,共通理解の下で,公正,適切かつ円滑に評価を実施できるよう十分な研修を実施する。

(4)当機構では,「大学,短期大学及び高等専門学校の機関別認証評価の業務並びに法科大学院の認証評価の業務」を併せて行うこととしており,それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備している。(独立行政法人大学評価・学位授与機構認証評価委員会組織図

(5)当機構では,認証評価の業務以外の業務を行うため,認証評価の業務に係る経理については,その業務に係る経理と区分して整理する。また,「大学,短期大学及び高等専門学校の機関別認証評価の業務並びに法科大学院の認証評価の業務」を併せて行うこととしているため,それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理する。(独立行政法人大学評価・学位授与機構セグメント情報規則

6 評価結果の公表の方法

評価結果は,評価報告書としてまとめた上で,印刷物の刊行及びインターネットの利用等により,広く社会に公表する。

7 評価の周期

本機構において評価を受け,次回も評価を受ける場合には,評価実施年度から5年目以降の年度から申請できる。(大学評価基準を満たしていないと判断された大学については,この限りではない。)

8 評価に係る手数料の額

評価に係る手数料の額については,現在未定であり,政府予算決定後に確定する。

なお,概算要求時における手数料予定額としては下記のとおり
 基本費用 200万円
 1学部当たり 20万円
 1研究科当たり 10万円

9 その他評価の実施に関し参考となる事項

(1)意見の申立ての機会の付与について
評価結果を確定する前に,評価結果を対象大学に通知し,その内容等に対する意見の申立ての機会を付与する。

(2)学校教育法施行規則第71条の5第1項第1号-8号までに規定する事項の公表について
学校教育法施行規則第71条の5第1項第1号-8号までに規定する事項については,インターネットを利用して,公表する。

(3)学校教育法第69条の4第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第3条第1項第2号について
大学から認証評価を行うことを求められたときは,正当な理由がある場合を除き,遅滞なく,当該認証評価を行う。

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