1 名称及び事務所の所在地

 (1)名称 独立行政法人大学評価・学位授与機構
 (2)事務所の所在地
    〒187−8587 東京都小平市学園西町1−29−1

2 役員の氏名

  機  構  長   木 村   孟
  理    事   荒 船 次 郎
           長谷川 裕 恭
  監事(非常勤)  觀 山 正 見
    (非常勤)  山野井 昭 雄

3 評価の対象

  法科大学院

4 大学評価基準及び評価方法 (以下、下線部ファイルは、PDF-file

  法科大学院評価は,基本的方針,評価の実施に関する内容及び法科大学院評価基準を定めた「法科大学院評価基準要綱」(以下「基準要綱」という。)に基づき実施する。その概要は次のとおりである。
(1)大学評価基準
ア 法科大学院評価基準は,法科大学院の教育等の水準の維持及び向上を図るとともに,その個性的で多様な発展に資することを目的として,54の基準で構成されている。
イ 各基準には,機構が法科大学院の教育活動等に関し,法科大学院評価基準に適合している旨の認定をする際に法科大学院として満たすことが必要と考える要件及び当該法科大学院の目的に照らして教育活動等の状況を多面的に分析するための内容が定められている。
ウ 法科大学院評価基準を定めるに当たっては,その過程の公正性及び透明性を確保するため,インターネットを利用した情報提供,関係者への送付による意見照会を行い,法科大学院認証評価委員会において審議を行った上で決定している。 
  法科大学院評価基準を変更する場合にも,その過程の公正性及び透明性を確保するため,事前に関係者に対し,意見照会を行うなど,法科大学院認証評価委員会において審議し,決定する。
(2)評価方法
ア 各申請法科大学院が自ら行う点検及び評価の結果の分析によって作成された自己評価書に基づき,書面調査(自己評価結果の分析)及び訪問調査(各申請法科大学院の教育研究活動等の状況についての実地調査)により,評価を実施する。
イ 評価の実施に当たっては,各申請法科大学院が自己評価を行うための詳細な手順を示す自己評価実施要項及び各申請法科大学院が訪問調査を受ける際に準備する事項等を記載した訪問調査実施要項を作成する。また,機構の評価担当者に対しては,法科大学院認証評価の意義と方法を理解し,共通理解の下で評価を実施するための評価実施手引書を作成する。
ウ 適格認定を受けられなかった法科大学院を対象に,評価実施年度の翌々年度までであれば,当該法科大学院の希望に応じて,満たしていないと判断された基準に限定して,追評価を実施する。
エ 法科大学院の開設後,初年度の入学者(3年課程)の修了以前の段階における教育活動等の状況について,法科大学院を置く大学からの求めに応じて,予備評価を実施する。

5 評価の実施体制

  (1) 法科大学院認証評価委員会を設置し,その下に具体的な評価を行うための評価部会等を編成し,評価を実施する。(法科大学院認証評価委員会の名簿
 (2) 評価担当者がその所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう,「独立行政法人大学評価・学位授与機構法科大学院認証評価委員会細則」第6条及び「独立行政法人大学評価・学位授与機構法科大学院認証評価委員会細則第6条に規定する自己の関係する大学の範囲について」を規定している。
 (3) 大学関係者及び法曹としての実務の経験を有する者並びに学識経験者からなる評価担当者については,共通理解の下で,公正,適切かつ円滑に評価を実施できるよう十分な研修を実施する。
 (4) 当機構では,「大学,短期大学及び高等専門学校の機関別認証評価の業務並びに法科大学院の認証評価の業務」を併せて行うこととしており,それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備している。(独立行政法人大学評価・学位授与機構認証評価委員会組織図)
  (5) 当機構では,認証評価の業務以外の業務を行うため,認証評価の業務に係る経理については,その業務に係る経理と区分して整理する。また,「大学,短期大学及び高等専門学校の機関別認証評価の業務並びに法科大学院の認証評価の業務」を併せて行うこととしているため,それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理する。(独立行政法人大学評価・学位授与機構セグメント情報規則)

6 評価結果の公表の方法

 評価結果は,評価報告書としてまとめた上で,印刷物の刊行及びインターネットの利用等により,広く社会に公表する。

7 評価の周期

   法科大学院は,開設後5年以内に初回の評価を受け,以降は5年以内に次の評価を受けるものとする。

8 評価に係る手数料の額

   評価に係る手数料の額については,現在未定であり,政府予算決定後に確定する。
       なお,概算要求時における手数料予定額としては下記のとおり
         評価手数料  350万円
       ※ 予備評価及び追評価に係る手数料は別に定める。

9 その他評価の実施に関し参考となる事項

(1)意見の申立ての機会の付与について

評価結果を確定する前に,評価結果(案)を当該法科大学院に通知し,その内容等に対する当該法科大学院の意見の申立ての機会を付与する。

(2)学校教育法施行規則第71条の5第1項第1号〜8号までに規定する事項の公表について

学校教育法施行規則第71条の5第1項第1号〜8号までに規定する事項については,インターネットを利用して,公表する。

(3)学校教育法第69条の4第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第3条第1項第2号について

大学から認証評価を行うことを求められたときは,正当な理由がある場合を除き,遅滞なく,当該認証評価を行う。

(4)学校教育法第69条の4第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第3条第2項について

認証評価を行った後,当該認証評価の対象となった法科大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に,当該法科大学院の教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは,機構は,変更に係る事項について把握し,当該大学の意見を聴いた上で,必要に応じ,公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずる。

→このページの先頭へ戻る


PDF-file PDFファイルです。WEB上で見ることもできますが、表示に時間がかかることもあります。
ダウンロード(ファイルに保存)して参照することをおすすめします。

〒187-8587 東京都小平市学園西町1-29-1

電話 : 042-307-1500(代)

ページの先頭へ

©copyright 1998 National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education