教職員への兼業依頼について
機構教職員が機構業務以外の業務を行う際は、事前に兼業の許可を受ける必要があります。
機構教職員に兼業を依頼する場合は、兼業依頼元から機構長に兼業への同意を求める
依頼状を送付する必要があります。
■兼業に該当する業務
機構業務以外の業務は、従事時間や勤務態様にかかわらず兼業に該当します。
(例:講演、委員会の委員、大学の非常勤講師、研究協力者)
公的機関が依頼する業務や無報酬で行う業務、短期間・短時間の業務であっても
兼業となりますのでご注意ください。
■兼業の許可が必要な教職員等
常勤の教職員(常勤の特任教員を含む) | 機構長から兼業の許可を受ける必要があります。 |
常勤の役員(機構長・理事) | 兼業の許可を要しませんが、本人に依頼があった際に倫理規則上差し支えないか確認させていただきます。 (なお、常勤の役員は独立行政法人通則法により、営利を目的とする団体の役員への就任及び営利事業への従事が原則禁止されています。) |
非常勤の教職員(非常勤の特任教員を含む) | |
非常勤の役員(監事) | 機構においては兼業の許可を要しません。 本務のある者については本務先に許可を取る必要があるかご確認願います。 |
顧問・参与 | |
客員教員 |
■兼業の許可の条件
兼業の種類により許可の条件が異なります。
詳細は兼業許可基準等細則(254KB) をご覧ください。
なお、教職員は兼業の許可を受けている場合であっても所定勤務時間外(休暇中を含む)にのみ兼業に従事できます。
兼業の種類 | 職員兼業規則 | 兼業許可基準等細則 |
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(1) 研究成果活用企業の役員等を務める兼業 | 第4条第1項第1号 | 第2条~第6条 |
(2) 株式会社又は有限会社の監査役を務める兼業 | 第4条第1項第2号 | 第7条~第11条 |
(3) その他の兼業 | 第6条 | 第16条~第17条 |
(4) 教育に関する兼業 | 第7条 | 第18条~第20条 |
※(1)(2)(4)は教員のみ
■兼業の依頼状について
教職員本人宛ての依頼とは別に、機構長宛てに兼業への同意を求める依頼状を必ず事前に(概ね1ヶ月前までに)送付願います。
依頼日から遡っての許可はできません。
依頼状には、兼業の内容、期間、勤務態様、報酬・交通費(謝金・旅費)支給の有無等の必要事項を明記してください。
詳細は、依頼状の作成例(90KB) をご覧ください。
● 依頼状【様式】
※貴法人の様式を使用される場合も、作成例にある必要事項はもれなくご記載願います。
■兼業手続きに関する連絡先
〒187-8587 東京都小平市学園西町1-29-1
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 管理部総務課人事第1係
Tel: 042-307-1557 E-mail: krsjinji*niad.ac.jp(*を@に替えてください。)