機構では,学士の学位を取得するにあたり,短期大学,高等専門学校などにおける一定の年限にわたった「まとまりのある学修」を基礎として,さらに大学等において新たな学修を積み上げることを求めています。この制度を利用できるのは,以下のいずれかに該当する方(以下「基礎資格を有する者」といいます。)です。


  • 短期大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む)
  • 高等専門学校を卒業した者
  • 一定の要件を満たす高等学校等専攻科を修了した者(高等学校、中等教育学校後期課程または特別支援学校高等部の専攻科を修了した者のうち,学校教育法第58条の2(同法第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学できるもの)
  • 専門学校を修了した者(専修学校の専門課程を修了した者のうち,学校教育法第132条の規定により大学に編入学することができるもの)
  • 大学の学生として2年以上在学し62単位以上を修得した者
  • 専門職大学の学生として2年以上在学し62単位以上を修得した者
  • 旧国立工業教員養成所または旧国立養護教諭養成所を卒業した者
  • 外国において学校教育における14年以上の課程を修了した者

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