<専攻科の認定> <教育の実施状況等の審査>
 大学改革支援・学位授与機構は,短期大学又は高等専門学校におかれる専攻科のうち機構が定める要件を満たすものについて,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第1項に規定する専攻科として認定します。  認定を受けた専攻科における教育の実施状況等について,認定又は再審査の結果の通知日の5属する年度の次年度の4月1日から原則として5年後に審査を行い,その後,原則として7年ごとに審査を行います。



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(教育の実施状況等の審査,学則変更及び専攻科の廃止等)

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