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■ | 国立大学教育研究評価について |
国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第34条第2項の規定に基づき文部科学省の国立大学法人評価委員会からの要請を受けて行う評価の実施方法について、国立大学教育研究評価委員会及び同委員会ワーキンググループにおいて、継続的に審議を重ねています。 このたび、大学等に作成を求める教育研究の状況についての実績報告書の作成要領(案)及び機構における教育研究評価の実施要項(案)を取りまとめ、平成19年1月26日(金)開催の文部科学省国立大学法人評価委員会総会において報告しました。 |
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〈リンク先:/n_hyouka/kokuritsu/1178998_926.html〉 | |
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