了修* 課程の認定と教育の実施状況等の審査学位取得までの流れ大学以外の教育施設の課程この制度によって授与される学位⃝機構認定の教育施設(各省庁大学校)の課程修了者への学位授与(学士・修士・博士) (学位規則第6条第2項)申請申請申請合格合格合格17教育施設防衛大学校防衛医科大学校水産大学校海上保安大学校気象大学校職業能力開発総合大学校国立看護大学校学 士人文科学/社会科学/理学/工学医学/看護学水産学海上保安理学生産技術看護学学位の種類理学/工学/安全保障学――修 士理学/工学/安全保障学水産学――――生産工学看護学博 士医学――――――――看護学 大学以外の教育施設に置かれた課程(各省庁大学校)のうち、大学の学士課程、大学院の修士課程及び博士課程に相当する教育を行っていると機構が認定した課程の修了者に対して審査を行い、合格した者に学位を授与しています。 学位審査会では、各省庁大学校からの申出を受けて、各課程の教育課程、修了要件、教員組織、施設設備等について、学校教育法、大学設置基準、大学院設置基準等の関係規程に照らして審査し、大学の学部、大学院の修士課程又は博士課程と同等の水準にあると認められるものを大学の学部、大学院の修士課程又は博士課程に相当する教育を行う課程として認定します。認定を受けた課程に対しては、原則として5年ごとに、教育の実施状況等についての審査(レビュー)を行い、上記の水準が維持されていることを確認します。 機構が認定している大学以外の教育施設と、授与している学位の種類は以下の通りです。各学位は、大学改革支援・学位授与機構長名で授与されます。*申請論文に対応する専門委員会において、3人以上の審査委員が指名され、口頭試問によって審査を行います。*平成14年度までは社会科学単位修得・修了証明の提出単位修得・修了証明の提出申請論文の審査及び試験*単位修得・修了証明の提出申請論文の審査及び試験*大学の学部相当大学院修士課程相当大学院博士課程相当機構での審査学 位学 士修 士博 士
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