大学共同利用機関法人国立大学法人総務省大学改革支援・学位授与機構大学改革支援・学位授与機構文部科学省社 会10 機構は、文部科学省に設置された国立大学法人評価委員会からの要請を受け、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標期間における業務の実績のうち、教育研究の状況についての評価を実施します。国立大学法人評価委員会が、中期目標期間における業務の実績の全体について総合的な評定を行うに当たっては、この評価結果を尊重することとされています。【国立大学法人法第31条の3第1項】関連ページはこちら 国立大学法人評価は、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標・中期計画の達成状況を評価することにより、各法人の改革サイクルの一端を担っており、その個性的で多様な発展に資するものです。 機構では、各法人の教育研究の状況に係る評価を中期目標期間(6年間)の4年目終了時及び6年目終了時の段階で実施しており、その際、主要な教育研究組織である学部・研究科及び研究組織等について、それぞれ教育及び研究の水準(質の向上の状況を含む)を分析しています。評価に当たっては、様々な学問分野の大学等の専門家によって実施しています(ピアレビューと言います)。 第1期中期目標期間(平成16年開始)から現在の第4期中期目標期間にかけて、各法人の教育研究に関する中期目標・中期計画には質の向上が見られます。このように機構の評価は、各法人の自主性・自律性や教育研究の専門性を尊重しつつ、継続的な教育研究の質の向上を促進し続けるために重要な役割を果たしています。 また、評価の実施後は、評価の有効性、適切性について多面的な調査を行うことにより検証し、評価方法等の改善を図っています。・国立大学及び大学共同利用機関の教育研究活動の評価⃝国立大学法人評価における教育研究に関する評価教育研究評価結果の公表実績報告書提出業務運営・財務内容等の状況を含めた総合的な評価教育研究評価結果を通知教育研究の状況に係る評価の実施を要請評価結果の通知国立大学教育研究評価委員会国立大学法人評価委員会独立行政法人評価制度委員会
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