大学改革支援・学位授与機構 概要
10/44

8 国・公・私立大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し、7年以内ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。専門職大学院(法科大学院等)を置く大学は、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況に関し、5年以内ごとに、認証評価機関の実施する評価を受けることが義務付けられています。(認証評価事業のデータはpp. 30-31を参照)【学校教育法第109条、同法第123条及び学校教育法施行令第40条】大学機関別認証評価及び高等専門学校機関別認証評価 大学及び高等専門学校について、それぞれ文部科学大臣から認証法科大学院認証評価 法科大学院について、文部科学大臣から認証された機関として、1.大学等の教育研究等の総合的な状況に関する評価 大学及び高等専門学校の教育研究等の総合的な状況に関する評価2.専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価 専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価について、以下3.認証評価に関する検証 機構では毎年度、認証評価を受けた機関(大学、高等専門学校、⃝認証評価大学等に対し、認定証を交付するとともに、その旨をより分かりやすく社会に示すことができるように認定マークを交付しています。認定証及び認定マーク 機構の認証評価を受け評価基準に適合した 機構では、大学等による教育研究活動の質の向上に資するために大学等に対する第三者評価を行っています。事業の実施に当たっては、大学関係者等の参画を得て高い専門性による客観的な評価を通じて、大学等が相互に質を高められるようにしています。また、大学等の評価に関する情報の収集・整理・提供を通じて、我が国の大学等における教育研究に対する先導的な評価の実施に努めています。について、以下の事業を行います。された機関として、申請のあった大学及び高等専門学校の評価を実施します。の事業を行います。申請のあった法科大学院の評価を実施します。法科大学院)及び評価を担当した委員に対し、今後の改善に役立てるため、評価の基準や方法等についてアンケートを実施し、その分析結果を基に評価の有効性、適切性について検証を行っています。評価事業大学評価

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る