〒 187-8587
東京都小平市学園西町1-29-1
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評価事業
国・公・私立大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し、7年以内ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。
専門職大学院(法科大学院等)を置く大学は、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況に関し、5年以内ごとに、認証評価機関の実施する評価を受けることが義務付けられています。
【学校教育法第109条、同法第123条等】
文部科学省に設置された国立大学法人評価委員会からの要請を受け、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標期間における業務の実績のうち、教育研究の状況についての評価を実施します。
国立大学法人評価委員会が、中期目標期間における業務の実績の全体について総合的な評定を行うに当たっては、この評価結果を尊重することとされています。
【国立大学法人法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第34条第2項】
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