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〒 187-8587
東京都小平市学園西町1-29-1 |
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Q1-1. 短期大学に2年以上在学して62単位以上修得し,退学しました。「基礎資格を有する者」に該当しますか?
A1-1. 機構の学位授与制度における「基礎資格を有する者」とは,短期大学,高等専門学校の卒業者または専修学校専門課程の修了者ですので,該当しません。
Q1-2. 10年前に短期大学を卒業しました。「基礎資格を有する者」に該当しますか?
A1-2. 該当します。基礎資格を有する者に該当した後,何年以内に申請しなければならないという決まりはありません。
Q1-3. 卒業した短期大学が廃校となり,現在は存在していません。「基礎資格を有する者」に該当しますか?
A1-3. 該当します。「基礎資格を有する者」として必要とされているのは,短期大学を卒業していることですので,その学校が現存しているかどうかは問いません。
Q1-4. 現在,大学の学部に在学中ですが,申請できますか?
A1-4. 現に大学に在学して,その大学で学士の学位の取得(卒業)をめざしている学生は,申請できません。また,通信制の大学の学部学生や放送大学の全科履修生にも,申請資格はありません。
Q1-5. 大学の学部を休学中ですが,申請できますか?
A1-5. 休学中でも大学に在学していることになりますので,申請できません。
Q1-6. 大学を3年で退学し,大学院に入学(いわゆる「飛び級」)した者です。「基礎資格を有する者」に該当しますか?
A1-6. 「大学の学生として2年以上在学し,62単位以上を修得した者」に該当する場合には,「基礎資格を有する者」に該当します。大学院に在学中の者でも,学部入学後4年以上が経過していれば,申請することができます。
Q1-7. 外国の学校の出身者ですが,「基礎資格を有する者」に該当しますか?
A1-7. 当該国において学校教育における14年以上の課程として大学への編入学が制度上認められている等に基づき,日本の短期大学,高等専門学校,専修学校専門課程に相当すると認められる課程を修了した者は,「基礎資格を有する者」に該当します。学歴を確認しますので,申請前にあらかじめ照会してください。その際には,当該機関の卒業証書の写しや卒業証明書,当該国において,日本の4年制大学に相当する大学に編入学できることが分かる書類および参考となる資料に和訳を添付したものと,高等学校(もしくは日本の高等学校に相当する学校)入学以降の学歴を記したものを,機構の学位審査課あてに送付してください。なお,確認には時間を要しますので注意してください。
Q1-8. 外国の4年制大学を卒業した者です。「基礎資格を有する者の区分」は第3区分に該当しますか?
A1-8. 第3区分には該当しません。外国の4年制大学を卒業した方は,「外国において学校教育の15年以上の学校教育の課程を修了した者」にあたりますので,原則として第2区分に該当します(ただし,「基礎資格を有する者」に該当するか否かを含めて,当機構が定める要件により判断しますので必ずしもこの限りではありません)。したがって,当該大学を卒業した後に,日本の大学,認定専攻科等において,所定の要件を満たすように単位を修得しなければ当機構に申請することはできません。なお,外国の大学を退学した方については,「学校教育の課程を修了した者」にあたりませんので,当該大学での在学年数および修得単位数にかかわらず「基礎資格を有する者」には該当しません。
Q1-9. 日本の短期大学卒業生ですが,日本国籍を有していません。「基礎資格を有する者」に該当しますか?
A1-9. 該当します。国籍による学位授与の申請の制限はありません。
Q1-10. 外国に住んでいますが,申請できますか?
A1-10. 申請できます。ただし,日本国内の会場で行われる試験を受験する必要があります。また,申請の際には,現住所にファクシミリがあれば,「学位授与申請書」の「連絡先電話番号」欄に記入してください。なお,日本国内にも連絡先があれば,当該連絡先の住所,電話番号および本人との関係(実家など)をA4判の用紙に記入して,申請書類に添付してください。
Q1-11. 「専攻の区分ごとの修得単位の審査の基準」の基準表(「新しい学士への途」p. 47〜112 )に『(専門科目○○単位以上)』とありますが,この単位数は短期大学等を卒業した後に修得した,大学の単位や認定専攻科の単位で満たさなければならないのですか?
A1-11. 短期大学,高等専門学校,専門学校等ですでに修得した単位と,大学,認定専攻科等で修得した単位をあわせて,修得単位全体で満たしてください。
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Q2-1. 卒業した短期大学で学修した学問領域と異なる領域の専攻の区分を選択することはできますか?
A2-1. 機構で定める修得単位の審査の基準を満たすように単位を修得していれば,いずれの専攻の区分を選択してもかまいません。
Q2-2. 専攻の区分『商学』と『経営学』の2つの「専攻の区分ごとの修得単位の審査の基準」を満たすように単位を修得しましたが,同時に2つの学士の学位の申請ができますか?
A2-2. 同時に複数の「専攻の区分」での学位授与の申請はできません。
Q2-3. 以前,機構の学士の学位を取得しましたが,取得した学士の学位と同じ専攻分野の名称でも,異なる専攻の区分であれば申請はできますか?
A2-3. たとえば,専攻分野の名称が「文学」で,「英語・英米文学」と「心理学」のように,異なる専攻の区分であれば申請できます。
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Q3-1. 修得すべき単位がよく分かりません。すでに修得した単位がどの「専攻に係る授業科目の区分」の単位に該当するのかを教えてください。
A3-1. 修得単位が「専攻に係る授業科目の区分」のどの区分の単位に該当するかについては,申請を受理した後に,専門委員会における「修得単位の審査」の際に個々に判断しています。単位の修得にあたっては,「専門科目の例」などを参考にしながら,新たに履修が必要な授業科目を各自で判断してください。なお,機構では,学位取得のための履修指導は行っておりませんのでご了承願います。
Q3-2. これまでに学士の学位を取得した方から申告のあった単位が,どの「専攻に係る授業科目の区分」の単位に該当すると判断されたかについての結果は公開していますか?
A3-2. 公開していません。
Q3-3. 修得単位中に外国語の単位を含まなければならないという要件がありますが,具体的には何単位必要ですか?
A3-3. 1単位以上必要です。短期大学,高等専門学校,専門学校等において修得した単位,または「基礎資格を有する者」に該当した後に大学,認定専攻科等で修得した単位のいずれでもかまいません。ただし,外国語・外国文学に関する専攻の区分を選択する場合については,当該外国語以外の外国語の単位を含まなければなりません。
Q3-4. 短期大学在学中に,大学の科目等履修生として修得した単位は,「申請に必要な単位数」に含まれますか?
A3-4. 「申請に必要な単位数」を満たすための単位は,「基礎資格を有する者」に該当した後に大学,認定専攻科等で修得した単位を指しますので,短期大学在学中に修得した単位は含まれません。
Q3-5. 大学の別科で修得した単位を,修得単位として申告できますか?
A3-5. 申告できません。「基礎資格を有する者」が,当機構の制度により学士の学位を取得しようとする場合に修得する単位として認められているのは,大学の単位(科目等履修生,大学の学生,大学院の学生として修得した単位),認定専攻科の単位(短期大学・高等専門学校専攻科で修得した単位),大学専攻科の単位のみです。
Q3-6. 単位は修得してから何年以内に申告しなければならないという決まりはありますか?
A3-6. いつ修得した単位でも申告できます。
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Q4-1. レポートには枚数の制限がありますが,参考文献を記すページは枚数に含まれますか?
A4-1. 参考文献を記すページも枚数に含まれます。表紙と目次は枚数に含まれません。
Q4-2. レポートには枚数の制限がありますが,図や表を掲載するページは枚数に含まれますか?
A4-2. 図や表を掲載するページも枚数に含まれます。
Q4-3. 専攻の区分「美術」で学修成果として作品を提出する場合,作品数に制限はありますか?
A4-3. 作品数に制限はありませんが,面接試験の時間内に質疑応答が可能な程度の作品数としてください。
Q4-4. 在籍している専攻科の同級生と行った共同研究(調査,実験など)をもとにレポートを作成したいと考えています。執筆箇所を分担するなどして,同一の内容のレポートを作成・提出することはできますか。
A4-4. レポートは申請者個人の学力を審査するために提出を求めている資料です。分担執筆あるいは共同執筆されたレポートでは,あなた自身の学力を十分に審査することが不可能なため,この制度におけるレポートとしては明らかに不適切です。学校の同級生,職場の同僚などと共同で調査や実験などを行った場合においても,あなた自身のテーマ(課題)設定に基づいて,レポートの全文を自分で執筆しなければなりません。
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Q5-1. 大学で科目等履修生として学んでいます。履修中の授業科目の単位を修得見込みの単位として申告することはできますか?
A5-1. 修得見込みの単位を申告することができるのは,認定専攻科(一部を除く)を修了見込みの者であって,かつ修得単位の審査の基準を満たす見込みの者のみです。
Q5-2. 申請書類として提出する証明書等の発行日に決まりはありますか?
A5-2. 住民票については申請前3か月以内に発行されたものを提出してください。その他の書類については,記載内容に発行当時から変化がなければ,発行日については問いません。
Q5-3. 証明書に記載の氏名が旧姓のままの場合,証明書は無効になりますか?
A5-3. 証明書としては有効ですので,そのまま提出してください。申請書の「申請者氏名(自筆)」欄の( )内に旧姓を記入してください。
Q5-4. 放送大学から送られてくる「単位修得状況一覧(単位認定書)」は,申請書類のなかにある「単位修得証明書」として使用できますか?
A5-4. 使用できません。申請の際には,放送大学の各学習センターが発行する「成績・単位修得証明書」を提出してください。
Q5-5. 単位を修得した大学から,単位修得証明書という名称の証明書はないと言われましたが,どうすればよいのですか。
A5-5. 単位修得証明書は,発行する学校によって名称が異なっている場合があります。『新しい学士への途』p35の5の(4)のとおり「単位修得状況等申告書」の記載事項(授業科目名,単位数等)を証明できるもの(「成績証明書」等)であれば問題ありませんので,当該大学に問い合わせてください。なお,放送大学の「単位修得状況一覧(単位認定書)」は使用できませんので,注意してください。
Q5-6. 3年制の専門学校を修了した後,大学の3年次に編入学し卒業しています(例:2年間在学し68単位を新たに修得して卒業)。「基礎資格を有する者の区分」は,第2区分あるいは第3区分のどちらに該当するのですか?
A5-6. 3年制の専門学校で修得した単位を「単位修得状況等申告書」に記入・申告した申請者については,原則として第2区分に該当する者として審査します*。 第3区分の「修得単位の審査の基準」では,「申請に必要な単位数」として,大学の単位,認定専攻科の単位,大学専攻科の単位の合計が124単位以上であることを定めています。上記の質問の例では,第3区分の「申請に必要な単位数」を満たしていないため,当機構では第2区分に該当する者として申請を受理し,修得単位の審査を行います。 この場合,申請に必要な書類等についても,第2区分に該当する者と同じ書類等が必要になります。大学での在学年数および修得単位数にかかわらず,専修学校専門課程修了等証明書,高等学校の卒業証明書等(大学入学資格を証明する書類)を必ず提出してください**。
* 3年制の短期大学を卒業後に大学に編入学した場合についても,この扱いに準じます。また,2年制の専門学校を修了した方,2年制の短期大学,高等専門学校を卒業した方は,基礎資格を有する者の区分は第1区分に該当します。 ** 短期大学,高等専門学校を卒業した方は,短期大学,高等専門学校の卒業証明書等の提出が必要です。
Q5-7. 専門学校を修了した後,大学に編入学し卒業しています。「基礎資格を有する者」に該当することの証明書として,高等学校の卒業証明書は必要ですか?
A5-7. 必要です。一律に大学入学資格を証明する書類を提出してください。なお,大学に編入学をした場合は,その後に退学,卒業等をしていることが確認できる証明書(退学証明書,卒業証明書等)も必要です。
Q5-8. 高等学校の卒業証明書として,卒業証書(のコピー)を使用できますか?
A5-8. 卒業証書(のコピー)は使用できません。
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Q6-1. 申請後に受験する地区の変更はできますか?
A6-1. 申請時に希望した受験地区は,変更できません。
Q6-2. 体調不良により試験を受験することができなくなりました。学修成果・試験の判定結果はどうなりますか?
A6-2. 試験を受験しなかった場合には,「学修成果・試験の審査」は「不可」(理由:ニ 試験を受けていない)と判定されます。
Q6-3. 面接試験の際に学修成果として提出した作品の現物を持参できませんが,どうすればよいですか?
A6-3. 可能な限り,写真を提出した学修成果の現物を持参してください。学修成果が,ランドスケープなど持参が不可能な作品である場合や,極端に大きい作品である場合には,それに代わる作品の実物(申請前1年以内に制作された作品に限ります)を必ず持参してください。ただし,代わりの作品を持参する場合であっても,学修成果として提出した作品の「制作ノート」を持参してください。また,どのような場合にも,申請者の「ポートフォリオ」は持参してください。
Q6-4. 専攻の区分「美術」の面接試験で当日持参するよう指示されている「ポートフォリオ」,「制作ノート」とはどのようなものですか?
A6-4. 機構では,「ポートフォリオ」は自己の作品を載せた作品集,「制作ノート」は申請の際に提出した学修成果(作品)を制作する過程を記録したものを指しています。
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Q7-1. 審査はどのように行われるのか教えてください。
A7-1. 機構では,修得単位が定められた基準を満たしているか,学修成果が学士の水準に達しているかを審査し,学修成果が申請者の学力として定着しているか,専攻に係る学士の水準を有しているかをみるために行う試験の結果と合わせて総合的に合否の判定を行います。審査の結果,「修得単位」と「学修成果・試験」のいずれもが「可」と判定された場合に,「合格」となります。なお,審査は大学および機構の教授で組織された「学位審査会」,ならびに専門分野ごとに大学および機構の教授で組織された「専門委員会」において行われます。
Q7-2. 提出した書類は,審査後に返却してもらえますか?
A7-2. 申請書類,学修成果等は,返却しません。
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Q8-1. 学修成果・試験が「不可」で「不合格」となりましたが,具体的にどのような点が悪かったのか理由を教えてください。
A8-1. 学修成果・試験が「不可」で「不合格」となった者には,つぎのような理由を付して通知することとしています。イ 学修成果のテーマの設定が適切でない。ロ 学修成果の内容が水準に達していない。ハ 試験の結果,学修成果の内容が学力として定着しているとは認められない。ニ 試験を受けていない。※ 不可の理由が「イ」または「ロ」の場合には,学修成果の書き直しのための留意事項を通知します。再度,申請を希望される方は留意事項の内容を参考にしてください。
Q8-2. 合否はいつごろ分かりますか?
A8-2. 4月期の場合は9月下旬まで,10月期の場合は3月下旬までに通知します。なお,「専攻科修了見込みでの申請」をした者については,修得見込み単位の単位修得証明書の提出が必要になります。
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Q9-1. 履歴書の学歴には,どのように記入すればよいのですか?
A9-1. 学歴欄に,『△△年□月 学士(○○学)の学位取得 独立行政法人大学評価・学位授与機構』と記入することをお勧めしています。
Q9-2. 機構の学士を取得すれば,教員免許が取れますか?
A9-2. 機構の学士は,教員の一種免許状取得の基礎資格として認められています。ただし,教育職員免許法に履修すべき科目が定められています。くわしくは都道府県の担当課等に確認してください。
Q9-3. 機構の学士を取得すれば,大学院の受験資格が認められますか?
A9-3. 原則として,大学院の受験資格は認められます。ただし,申請者の学修内容と受験を希望する大学院の課程の専門性との違い等により,受験資格が認められないこともありますので,当該大学院に確認してください。
Q9-4. 機構で修士,博士を取得できますか?
A9-4. 機構には,単位の積み上げや論文提出による修士,博士の学位を授与する制度はありません。機構の制度では,修士と博士の学位授与は,機構が認定した各省庁大学校の研究科修了者のみを対象としています。
Q9-5. 機構で学士の学位を取得しても,一部の資格試験が受験できないと聞きましたが,なぜですか?
A9-5. 学歴を受験資格として定める一部の資格試験等においては,法令等に基づき養成機関としての認定を受けた学校の教育課程を修了していることを要件としているものがあります。受験資格として単に“大学の○○学部を卒業”という表記が用いられても,事実上,養成機関として認められた大学の学部・学科の卒業を求めていることがあるのです。こうした場合,機構で取得した「学士の学位」では“大学卒業”を学歴要件とする資格試験を受験できないこともあります。受験資格の詳細については,試験を実施する各機関に確認してください。
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Q10-1. 機構に学位授与の申請した者ですが,大学の卒業見込証明書に相当するものを発行してもらえますか?
A10-1. 機構では,「学位授与申請受理証明書」を発行することができます。当該証明書は,学位授与の申請があり,受理したことを証明するものです。
Q10-2. 機構の制度を利用して学士を取得した者ですが,「成績証明書」は発行してもらえますか?
A10-2. 機構の審査は,合否を判定するもので,成績は付けていません。単位を修得した大学等にお問い合わせください。ただし,「学位授与証明書」は発行することができます。
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Q11-1. 機構の英文名称を教えてください。
A11-1. 「National Institution for Academic Degrees and University Evaluation」(略称NIAD-UE)です。
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