<課程の認定>

 大学改革支援・学位授与機構は,学校教育法第104条第4項第2号に規定する教育施設に置かれる課程で,当該課程の教育課程,修了要件,教員組織,施設設備等について学校教育法,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号),大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)等の関係規定に照らして審査し,大学の学部,大学院の修士課程又は大学院の博士課程と同等の水準にあると認められるものを,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第2項に規定する大学の学部,大学院の修士課程又は大学院の博士課程に相当する教育を行う課程として認定します。

<教育の実施状況等の審査>

 認定を受けた課程における教育の実施状況等について,認定又は再審査の結果の通知日の属する年度の次年度の4月1日から,原則として5年ごとに審査を行います。






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