独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、独立行政法人通則法及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法に基づき設立されています。機構は、大学等(大学、高等専門学校並びに大学共同利用機関をいう。以下同じ。)の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人並びに独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。以下同じ。)の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付を行うことにより、その教育研究環境の整備充実を図り、あわせて大学以外で行われる高等教育段階での様々な学習の成果を評価して学位の授与を行うことにより、多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資すること、また、文部科学大臣が定める基本指針に基づいて学部等の設置その他組織の変更に関する助成金の交付を行うことにより、中長期的な人材の育成の観点から特に支援が必要と認められる分野における教育研究活動の展開を促進し、もって我が国社会の発展に寄与することを目的として、次の業務を行います。

  1. 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
  2. 国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(施設費貸付事業)を行うこと。
  3. 国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(施設費交付事業)を行うこと。
  4. 学校教育法に定めるところにより、学位(学士、修士、博士)を授与すること。
  5. 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
  6. 国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。
  7. 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  8. 内外の高等教育機関の入学資格及び学位その他これに準ずるものに関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  9. 大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  10. 文部科学省の国立大学法人評価委員会からの要請に基づき、国立大学及び大学共同利用機関の教育研究活動に関する評価を行い、その結果について、国立大学法人評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表すること。
  11. 国立大学法人から納付される金銭を徴収し、承継債務の償還及び当該承継債務に係る利子の支払を行うこと。
  12. 承継債務償還及び施設費交付事業に充てるため、独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した財産のうち機構が承継するものの管理及び処分を行うこと。
  13. 文部科学大臣が定める基本指針及び機構が定める実施方針に基づき、大学等に対して助成金の交付を行うこと。

  ※11及び12は「当分の間」行う業務


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